広報東京都 令和元年5月号
2019.05.01 東京都
分譲マンションは、建物の老朽化と居住者の高齢化という「二つの老い」に直面しようとしています。東京都では、こうした状況を踏まえ、マンション関係者の責務などに関する条例を制定しました。
◆条例の概要
▽責務の明確化
・管理組合は、マンションを適正に管理し、社会的機能※の向上に向けて取り組むよう努める。
・区分所有者等は、その権限責任に基づき、管理組合の運営に参加するよう努める。
▽管理状況届出制度の創設(2年4月届出開始)
昭和58年12月31日以前に新築された6戸以上のマンション(要届出マンション)の管理組合は、運営などの管理状況を届け出る。
▽管理状況に応じた助言・支援の実施
区市町村と連携し、関係事業者等の協力のもと、届け出によって把握した管理状況に応じて管理組合等に対する助言・支援などを行う。
※防災、防犯等における地域社会の形成、環境性能の向上などの社会的な貢献を果たすこと。
お問い合わせ:住宅政策本部マンション課
【電話】03-5320-5004
【HP】http://www.mansion-tokyo.jp/
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