広報東京都 令和元年9月号
2019.09.01 東京都
9月1日から、飲食店では、店内に喫煙場所があるか禁煙かを示した標識が店頭に表示されるようになります。
※標識は、状況に応じて複数の種類があります。
■店舗・施設管理者の方へ
・標識・施設管理者向けハンドブックを保健所窓口等で配布しています。ホームページから、ダウンロードや送付の申込みも可能です。
・2年4月1日から、飲食店等多くの人が利用する施設は「原則屋内禁煙」となります。喫煙室を設置する場合、法令で定められた基準を満たしている必要があります。
基準や補助金などについては相談窓口へ。
▽受動喫煙防止対策相談窓口
【電話】0570-069690(もくもくゼロ)
喫煙は、周りの状況に配慮し、決められた場所でお願いします。
お問い合わせ:
・福祉保健局保健政策部
【電話】03-5320-4361
ホームページ
・東京都受動喫煙防止条例 検索←
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