広報東京都 令和2年1月号
2020.01.01 東京都
~悪質商法は、ネコをかぶってやって来る。
最近の若者を狙う悪質商法では、SNS等を悪用した巧妙な手口が増えています。
困った時は一人で悩まずに、すぐにお近くの消費生活センターへご相談下さい。
■若者を狙うこんな手口に注意
手口(1)
知人から「簡単にもうかる」と投資用USB教材の購入を勧められた。友人を誘えば紹介料も入ると言われ、学生ローンを借りて契約したが、実際は誰も紹介できず、借金だけが残った。
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「簡単にもうかる」といったウマイ話は信じない!
友達から誘われて断るのが気まずくても、きっぱりと断る。
手口(2)
SNSでエキストラ募集を知り、事務所に行ったところ、タレントのオーディションを受けさせられ、合格後にレッスンの契約をさせられた。
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本来の目的と違う内容の契約を勧められた時は、その場の雰囲気で安易に契約しない。
■特別相談「若者のトラブル110番」
3月9日(月)・10日(火)9時~17時
相談専用電話:【電話】03-3235-1155
■消費者ホットライン
【電話】188(いやや)
お問い合わせ:消費生活総合センター
【電話】03-3235-1157
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